「明日から来なくていいよ」は違法なの?

「上司に明日から来なくていいよと言われて困っている」

「会社が突然倒産して急に契約を破棄された」と悩んでいませんか。

今回は会社に急にいけなくなった場合の対処を解説します。

 

<雇用者は労働者を解雇する時1ヶ月前に予告しなければならない>

雇用者は労働者を辞めさせる場合、30日前に労働者に対して予告をしなければならないと定められています。(労働基準法第20条)

予告ができず急な解雇をする場合は、30日分の賃金を支払わなければなりません。

 

<予告なしで解雇した場合の罰則>

予告なしで、30日分の賃金の支払いもない場合、雇用者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰則を受けます。

 

急に辞めさせられた場合や30日分の手当が支給されない場合は違法になる可能性が高いので、会社に30日分の賃金を請求しましょう。