「仕事でミスをしてしまい、会社から違約金を請求された」支払う義務はある?

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「仕事で会社に損害を出してしまい、違約金を払うように言われた」

「退職を伝えた途端、教育代が無駄になったから違約金を払えと言われた」と悩んでいませんか。

今回は、会社から違約金を請求された場合について解説します。

 

<労働者は雇用者に違約金を払う必要はない>

労働者が雇用者に対して迷惑をかけたり、退職したりしても違約金を払う必要はありません。

雇用者が勝手に賃金から違約金を引くことは許されていないので、覚えておきましょう。(労働基準法第16条)

 

<雇用者が労働者に違約金を支払わせた場合の罰則>

雇用者が労働者に違約金を支払わせた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されます。(労働基準法第119条)

 

違約金を請求されたら、素直に支払わず近くの公的機関に相談しましょう。