2023/06/07
「明日から会社来なくていいよ。」という発言が違法かどうかは、状況や文脈によります。しかし、「明日から会社来なくていいよ。」という発言が事実上の解雇を意味している場合、労働基準法に違反する可能性があります。
<労働基準法第20条>
解雇を行う場合、30日間前の通知が義務付けられています。
<労働基準法第16条>
解雇理由が不当な場合、解雇が無効かどうかが判断されます。
「明日から会社来なくていいよ」という発言が、事前通知なしで解雇を意味しているのであれば、労働基準法第20条に違反します。その場合、会社には30日分の賃金を支払うことが求められます。また、筋の通らない理由で解雇を命じた場合は、労働基準法第16条に違反し、無効な解雇となる可能性が高いです。
もしも、上司から「明日から会社来なくていいよ」と言われた場合、労働基準監督署や労働相談所に相談できます。また、労働者と雇用者の間でトラブルが発生した場合、労働審判制度を利用して解決を図りましょう。