会社をクビになる3つの理由

「会社をクビになるのはどんな時なのか知りたい。」と悩んでいませんか。労働契約の解除については、労働基準法第14条において定められています。具体的にどのような行為でクビになるのかを解説します。

<詐欺や横領などの犯罪行為>
労働者が会社の財産を横領したり、詐欺行為を働いたりする犯罪行為が発覚した場合、会社をクビになる可能性があります。なぜなら、重大な過失とみなされるからです。

<業務上の重大な過失>
労働者が業務に関連して重大な過失を犯し、会社に大きな損害を与えた場合、契約解除が適用されることがあります。機密情報の漏洩や製品の欠陥隠しなどが重大な過失に当たります。

<暴力行為や嫌がらせ>
以下のような行いがあった時に、契約解除が適用されます。
・労働者が職場で暴力行為を行う
・同僚や上司に対して嫌がらせを繰り返す
このように職場の秩序を乱す行為があった場合はクビになる可能性があります。

会社に大きな損害を与えない限り、会社はクビになりません。会社からの解雇命令に悩んだ時は、労働基準監督署や労働相談所に相談しましょう。